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【広島労働局からのお知らせ 「業務改善助成金」が拡充されました】

【広島労働局からお知らせ:「業務改善助成金」が拡充されました】
 令和5年8月31日、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度の拡充が行われました。本助成金は、令和5年10月1日の広島県最低賃金額の改定に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合にもご活用いただけます。ただし、本助成金を活用するためには、広島県最低賃金発効日の前日まで(令和5年9月30日以前)に事業場内最低賃金を引き上げていただく必要があります。
【拡充内容】
①対象となる事業場の拡大
 助成金の対象となる事業場が、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額30円以内の事業場から、50円以内の事業場に拡大しました。
②一定の条件を満たす事業者は賃金引き上げ後の申請が可能に
 事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者について、令和5年4月1日から令和5年12月31日の間に賃金引き上げを実施した場合は、賃金引き上げ後の申請が可能となりました。
③助成率の引き上げ
 事業場内最低賃金が900円以上950円未満の事業場については、助成率が4/5(生産性要件を満たした事業者の場合は9/10)に拡大しました。
 詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
 業務改善助成金拡充リーフレット
 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf

【問い合わせ先】
 広島働き方改革推進支援センター(電話)0120-610-494
 広島労働局雇用環境・均等室(電話)082-221-9247

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