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【まん延防止等重点措置発令に伴う飲食店への休業・営業時間短縮の要請に対する協力金について】

 広島県のまん延防止等重点措置発令に伴う、飲食店への休業や営業時間の短縮要請に対して、協力事業者には、感染症拡大防止協力支援金が支給されます。なお、準備等のため、協力開始が1月14日に間に合わない場合でも、1月17日までに協力を開始し、1月31日までの全期間実施すれば、協力金の支給対象になります。
 要請前に「酒類の提供をしている」「20時から5時までの間に営業を行っている」の1つ以上を満たしている飲食店が、休業または酒類の提供をせず20時までの時短営業を行った飲食店が対象です。
詳しくは広島県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-sannanaplus.html


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