飲食店の皆様へ。営業許可申請手数料が免除等されます
広島県は、弁当類の調製に係る新規営業許可申請手数料を免除または返還することになりました。
対象者は、客席を設けた飲食店営業1類事業者のうち,令和2年12月12日から,飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請を解除した日から1か月経過した日までの間に飲食店営業3類の許可申請を行った県保健所管内の事業者で、飲食店営業許可申請手数料(16,000円)が免除及び返還の対象となります。
詳しくは広島県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/syokuhintesuryo.html